定款(入会規約のご案内)

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入会規約

Wクリック定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 本会の名称はWクリック(以下、「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会は事務所を会長宅に置く。

2 本会は、役員会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会はデジタル機器及びアナログ技術を通じ、会員相互の親睦、互助、啓発をはかる

ことにより歯科医療の知識及び技術の進歩発展を図り、歯科医療の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 当本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 年10 回の定例会議。

*会員総会及び特別講演会等も含む。

(2) 年1 回の会員総会。

(3) 年数回の特別講演会。

(4) 学術大会の開催。

(5) セミナー及びシンポジュウム等の開催。

(6) 国内外における関連団体との交流及び情報交換。

(7) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

2 本会において会員が発表した資料およびデータや記録として得られた知的財産の著作

権は会が使用できるものとし、著作権は提出者本人が有する。本人以外の会員がこれ

を再利用する場合には本人に承認を得なければならない。

第3章 資産及び会計

(基本資産)

第5条 本会の資産は会長及び会計幹事がこれを管理する。

2. 本会の目的である事業を行うための経費は、会費、資産及びその他でまかなう。

(会計年度)

第6条 本会の会計年度は、毎年2月1日から翌年1月末日までとする。

(事業計画及び収支予算)

第7条 本会の活動計画書、収支予算書を記載した書類については、毎事業年度開始日の前日

までに作成し、総会の承認を受けなければならない。

(事業報告及び決算)

第8条 本会の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、総務幹事が事業報告書類を

作成し、総会の承認を受けなければならない。

2 会計幹事が決算書を作成し、監事の監査を受けた上で、総会の承認を受けなければならない。

(会費納入規則)

第9条 一般会員の年度会費は月会費として月額2,000円、総計年24,000円を一括納

入(4月末まで)する。

2 又は前期(4月末まで)と後期(10月末まで)に 各々12,000円分を

納入するものとする。

3 一般会員の途中入会は月割りとする。

4 休会の場合、会費は役員会で決定する。

5. 賛助会員の会費は年額50,000円とし、4月末までに一括納入する。

6. 賛助会員は会計年度途中入会の場合でも年度会費を支払うものとする。

7. 年度会費は総会によって金額を変更できる。

第4章 会員

(会員の種別)

第10条 本会に次の会員を置く。

2. 一般会員

(1) 本会の目的に賛同、協力出来るものとし、年1度の学術発表を行い、会員相互の情

報交換を行うもの。

(2) 基本的に自社の営利目的での営業活動は禁止とする。

3. 賛助会員

(1) 歯科関連の企業、業者、法人の方を対象とする。

(2) 年1度の学術発表を行い、当会での営業活動を認める。

(3) 賛助会員は一般会員と同等の資格を有するが役員の資格は有しない。ただし賛助会員を代

表する役員を賛助会員代表として1名おくことができる。

(4) 賛助会員の例会への参加は2 名までとする。

(入会)

第11条 入会の規定を次に定める。

2 一般会員

(1) 例会にオブザーバーとして2回以上出席し、会員2名以上の推薦を必要とする。

(2) 推薦者は、新入会員に対し責任を持ってルールを指導する。

(ア)ルールは 別途ホームページに記載する。

(3)所定の入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。

3.賛助会員

(1)会員2名以上の推薦を必要とする。

(2)推薦者は入会賛助会員に対し責任を持って指導する。

(3)所定の入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。

(会費)

第12条 会費の納入規定を次に定める。

2. 会員は総会で定める当該年度の会費を納入しなければならない。

3. 病気および休会などやむを得ないと役員会で認めたものに対しては会費の納入を免除す

ることができる。

4.オブザーバー会費は基本3,000円とし、開催規模に併せて役員会で変動させることが

出来る。

(ア)金額は必要に応じ役員会にて決定する。

(イ)オブザーバー会費は基本的に一週間前までに振込を行う。

(ウ)オブザーバー紹介者は、振込を確認した上でメーリングリストに載せ、詳細等をオ

ブザーバーに知らせる。

(退会)

第13条 会員は所定の退会届けを会長に提出することにより、任意にいつでも退会すること

ができる。

(1) 退会における年会費は原則返金しない。

(2) 未納の年会費は原則請求する。

(休会)

第14条 休会の規定を次に定める。

(1) 所定の休会申請書を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。

(2) 休会の場合、会費は役員会で決定する。

(3) 休会中は例会発表の義務は無いが、メーリングリストや会の案内などへアクセス

できる。

(4) 休会は原則2年までとする。延長の場合は、休会申請書を再度会長に提出する。

(5) 休会の解除は、本人が会長に休会の解除申込書を提出し、役員会で承認を得るか、休

会最終期日までに一般会員に復帰するか退会するかを会長に申請し、役員会で承認

を得る。

(除名)

第15条 会員が次のいずれかに該当するに至った場合は、総会及び臨時総会の決議によって

当該会員を除名することができる。

(1) 定款その他の規則に違反したとき。

(2) 会の名誉を傷つけ、又はこの会の目的に反する行為をしたとき。

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(4) 前項により会員を除名する場合は、役員会の決議の上、会長名でその会員に対し

総会の1週間前までにその旨を当該会員に通知し、総会において弁明の機会を与え

なければならない。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第16条 会員が第14条、15条、16条規定によりその資格を喪失したとき次の規定を定

める。

(1) 当会に対する権利を失い、 義務を免れる。

(2) ただし、既に発生した未履行の義務はこれを免れることができない。

(3) 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の提出金品は、

これを返還しない。

(4) 年会費未納があるときは、これを全納しなければならない。

第17条 慶弔規定。

2.会員に結婚が有った場合、祝電・花を贈る。

3.不幸が有った場合、一親等に限り弔電・花を贈る。

第5章 組織

(役員)

第18条 本会につぎの役員をおく。

2.会 長 1名。

3.副会長 1名。

4.幹 事 7 名(幹事長1名・会計1 名・総務5 名)。

(ア)総務は総務長1名・総務4 名とする。

5.監 事 1名。

6.相談役 1名。

7.賛助会員代表 1 名。

8.役員の人数は総会で変更できる。

(ア)役員は5名以上で、兼任することが出来る。

(役務)

第19条 役員の役務は下記に定める。

2. 各役員の役務は補足事項に記載。

3. 補足事項はホームページに記載し、変更及び追加などは役員会の承認を得ればできる。

4. 会長は本会を代表し、会務を統理する。副会長は会長を補佐する。

5. 会長に事故のあるときは副会長がその代行をする。

6. 監事は会計の監査にあたる。

(役員の選出)

第20条 会長の選出。

2. 自薦により立候補者を集い、立候補者が有った場合、立候補の思いを会員に伝え会員の

半数以上の承認をもって、会長として認められる。

3. 立候補者が無い場合は、選挙を行い得票数が多い方を会長とする。

4. その他役員の選出は、次期総会1ヶ月前までに会長がおこなう。

5. 総会において会長及び役員は、会員の半数以上の賛成を持って承認する。

6. 賛助会員は会長にはなれない。

(会長選挙)

第21条 会長選挙は選挙管理委員会が主導する。

2. 選挙管理委員は役員会が決定する。

⑴ 選挙管理委員は賛助会員もなれるが、委員長にはなれない。

3.会長選挙は現会長任期2 ヶ月前までに行う。

4.休会中の会員も選挙権が有る。

(役員の任期)

第22条 役員の任期は2年1期とする。

2.会長就任は2期を限度とする。ただし、一般役員にはなれる。

3.任期の途中で役員の欠員が出た場合は役員会で選出する。ただしその任期は前任者の残

りの期間とする。

4.役員は任期が終っても後任者が選出されるまではその職務を続けなければならない。

(役員会)

第23条 本会の役員会は会長が必要に応じて招集する

(1)オンライン形式での役員会も認める。

2.役員会は役員の2/3 以上の出席をもって成立とする。

3.役員会の議決は出席者の過半数で決める。可否同数の場合は会長が決める。

4.緊急性や話し合う時間が無い場合など会長が認める事案は、三役(会長・副会長・幹事

長)に委ねることができる。

5.役員会はつぎのことをおこなう。

(1) 会員の入会、及び退会の決議。

(2) 休会に関する決議および会費の免除。

(3) 会員の除名。

(4) 総会で決めた事項の実行。

(5) 予算案及び決算書の作成。

(6) 事業計画の立案。

(7) 分科会及び部会の承認。

(8) 委員会の設立及び承認。

(9) 前各号の他、必要な会務の処理。

第6章 例会

(開催)

第24条 本会の例会は会長が年度テーマを上げ年度計画に従い、開催回数および開催月日を

総会で決定する。

2.本会の例会はリアル形式とオンライン形式を併用することができる。

3.リアル形式は、全国各地で開催することができる。

4.オンライン形式のみの例会も認める。

5.例会の内容は下記に記す。

(1) 当日のスケジュール等は、役員会で決定する。

(2) 各例会において会員会議を行う。

(3) 年1度の会員発表。

(ア)会員発表のタイトルや抄録、発表後のホームページ掲載写真など役員会で決定

した日時までに提出する。

(4) 会員発表の他、特別例会などを開催できる。

6.例会へのオブザーバー参加不参加の可否は、役員会で決定する。

第7章 研究会

(分科会及び部会)

第25条 本会に分科会及び部会をおく場合はつぎのとおりである。

2.分科会及び部会をおく場合は所定の内容を記入後、会長あてに申請する。

3.申請した内容を元に役員会で話し合い、過半数の承認を得る必要がある。

4.終了する場合は会長あてに申請する。

第8章 総会

(開催)

第26条 総会は通常総会及び臨時総会とする。

2.通常総会は年1回会長が年度始めに招集する。

3.臨時総会は役員の決議、又は会員1/3 以上の要請により会長が招集する。

4.総会はリアル形式、オンライン形式、ハイブリッド形式などの各形式で開くことができ

る。

(1) 各形式で総会を開く場合、役員会で決定する。

5.総会は予定期日の10日以前に総務より会員に通知されなければならない。

欠席する場合は、委任状を提出しなければならない。

6.総会の議事は出席者の過半数で決める。可否同数の場合は議長が決める。

7.総会は会員総数の2/3 以上の出席をもって成立するものとする。

8.総会には議長をおく、ただし議長は役員以外のものとする。

(総会の内容)

第27条 総会ではつぎのことをおこなう。

(1)会務報告。

(2)役員承認。

(3)定款変更の決議。

(4)予算案及び決算書の議決。

(5)事業計画の議決。

(6)年度会費の金額決定。

(7)入会者、退会者の報告。

(8)その他、主要な事項の議決。

第9章 役員及び会員等の報酬等並びに費用弁償

(報酬等の支給)

第28条 本会は、役員等に職務執行の対価として報酬等を支給する。

2.賛助会員代表役員の立場を有する者に対しては、報酬等は支給しない。

3.特別な職務に対して、役員会で承認された場合報酬等を支給する。

4.本会の活動で発生した費用に対して費用弁償を支給する。

(報酬等の額の決定)

第29条 本会の役員の報酬額は、総会で決定する。

(ア) 役員の報酬額は補足事項に記載。

2.特別な職務に対しての報酬額は、活動報告書を提出後、役員会で決定する。

3.発生した費用弁償費は役員会に経費申請書を提出後、承認をへて申請した額を

支給する。

第10章 附 則

(定款の施行)

第30条 この定款は1995年12月2日施行する。

2.この定款は2022年2月5日に施行する。

以 上_

 
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2020 / 1 / 15
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